第一章 総則 (名称) 第一条 本会は、新潟国際ヴォランティアセンター(英文名をNiigata International Volunteer Centre)といい、略称をNVCという。 (事務所) 第二条 本会の事務所は、原則として新潟市内に置く。 第二章 目的及び事業 (目的) 第三条 本会は、非営利の国際民間団体として、地球社会の歪みなき発展に貢献するとともに、地域社会における国際理解、人材育成、コミュニティー作りに寄与することを目的とする。 (事業) 第四条 本会は前条の目的を達成するために、以下に掲げる事業を行う。 (一) 他のNGOの国際協力事業への資金援助、人材派遣 (二) 国際協力事業のための人材育成 (三) 国際協力事業の情報収集 (四) 地域住民の国際理解のためのスタディーツアー (五) 地域住民の国際交流・スタディーフォーラムの開催その他啓蒙活動 (六) その他本会の目的達成に必要な事業 第三章 会員 (会員) 第五条 本会の会員は、次の二種とする。 (一) 正会員 本会の目的に賛同し、事業に参加する個人、法人または団体。 (二) 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を援助する個人、法人または団体。 (会費) 第六条 本会の会費は次のとおりとする。 (一) 正会員 年額 一口一万二千円以上 (二) 正会員(学生) 年額 一口三千円以上 (三) 正会員(団体) 年額 一口一万円以上 (四) 賛助会員 年額 一口一万円以上 第四章 役員等 (役員の種別及び選任) 第七条 本会に次の役員をおく。 (一) 代表 一名 (二) アドヴァイザー 若干名 (三) 監査 二名 (四) 運営委員 若干名 (五) 事務局長 一名 二 役員は、総会において選任する。 (職務) 第八条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。 二 アドヴァイザーは、運営委員の求めに応じて、会の運営全般にわたる助言を行う。 三 監査は、本会の会計を監査する。 四 運営委員は、本会の会務全般の企画・運営・実施にあたる。 五 事務局長は事務局を総括し、本会の運営全般にわたる事務を処理する。 (事務局員) 第九条 本会の事務局若干名をおく。事務局員は、本会の事務を処理する。事務局員の委嘱は運営委員会において行う。 (実行委員) 第十条 本会に実行委員若干名をおく。事務局員は、バザー、スタディーツアーフォーラム、スタディーツアーなど本会の個別事業に際して、そのつど企画・運営・実施にあたる。実行委員の委嘱は運営委員会において行う。 (任期) 第十一条 役員、事務局員、実行委員の任期は一年とする。 第五章 会議 (種別) 第十二条 本会の会議は、総会及び運営委員会とする。 (構成) 第十三条 総会は、会員をもって構成する。 二 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 (機能) 第十四条 総会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (一) 事業計画の決定 (二) 事業報告の承認 (三) その他本会の運営に関する重要事項 二 運営委員会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (一) 総会の議決した事項の執行に関すること (二) 総会に討議すべき事項 (開催) 第十五条 総会は、毎年三月ないし四月に開催する。 (議決) 第十六条 総会の議事は、出席議員の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 第六章 経費 (資金運営) 第十七条 本会が、第四条に掲げる事業を推進するための運営資金は、次に掲げるものをもって支弁する。 (一) 会費 (二) 寄付金品 (三) 事業に伴う収入 (四) その他の収入 (会計年度) 第十八条 本会の会計年度は四月一日から、翌三月三一日までとする。 (会計) 第十九条 会計は、一般会計と特別会計(国際協力資金援助会計)とする。 (予算及び決算) 第二十条 本会の収支決算は、総会の議決を経て定め、収支決算は、監査を経て総会の承認を得なければならない。 第七章 規約の改廃 (規約の改廃) 第二十一条 この規約の改廃は、総会において出席者の三分の二以上の賛成を得なくてはならない。 附則 この規約は一九九〇年三月三一日から執行する。 |